久我山会会則 |
 |
 |
(名称) |
|
第1条 |
本会、國學院大學久我山中学高等学校同窓会は久我山会と称する。 |
(目的) |
|
第2条 |
本会は國學院大學久我山中学高等学校の建学の精神に則り、会員相互親睦を図り併せて母校の
発展に寄与することを目的とする。 |
(事務局) |
第3条 |
本会は事務局を東京都杉並区久我山一丁目9番1号の國學院大學久我山中学高等学校内に置く。 |
(会員) |
|
第4条 |
本会は國學院大學久我山高等学校(前身の岩崎学園久我山中学校以降を含む)の卒業生及び一時在籍し入会を希望する者を会員とする |
(事業) |
|
第5条 |
本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿の管理・発行
2.会報の発行
3.ホームページによる広報
4.新年交歓パーティー等の親睦会の開催
5.同期会に対する援助
6.クラブ等OB・OG会に対する援助
7.母校の後援
8.その他必要な事業
|
(役員) |
|
第6条 |
本会は次の役員をおく。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.会計 2名
5.会計監査 2名 |
(名誉会長) |
第7条 |
名誉会長は母校校長を全員の総意で推挙する。 |
(役員選出) |
第8条 |
役員は代議員会において選出し、任期は1年とする。ただし重任は妨げない。 |
(役員任務) |
第9条 |
役員の任務は次のとおりとし、責任をもって本会の運営に当たる。
1.名誉会長は本会に対して必要な助言を与える。
2.会長は本会を代表し会務を統括する
3.副会長は会長を補佐する。
4.会計は本会の会計事務を司る。
5.会計監査は本会の会計事務を監査する。
|
(委員の任命) |
第10条 |
役員は本会運営に当たり、委員を必要数任命することができる。委員は役員を補佐し、役員会
等に出席して会の運営に当たる。 |
(機関) |
|
第11条 |
本会は次の機関をおく。
1.代議員会
2.役員会
3.事務局
|
(代議員会制) |
第12条 |
本会は総会に代わる代議員会制をとる。 |
(代議員) |
第13条 |
本会は次の代議員をおく。
1.卒業各期代表 若干名
2.クラブ等OB・OG会代表 1名 |
(代議員の選出) |
第14条 |
代議員の選出は次の通り行う。
1.卒業各期による互選
2.クラブ等OB・OG会の代表
3.その他会長の推薦
|
(代議員会の開催) |
第15条 |
代議員会は毎年1回、予算決算時に開催する。また、必要があるときは臨時代議員会を開催することができる。 |
(代議員会議事) |
第16条 |
代議員会においては次の事項を議決する。
1.事業の報告と計画の承認
2.決算・予算の承認
3.役員人事の承認
4.会則変更の承認
5.その他必要な事項
|
(代議員会議長) |
第17条 |
代議員会は議長1名を、委員及び代議員の中から互選する。 |
(代議員会定足数) |
第18条 |
代議員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし文書による意思表示、委任状は出席と認める。 |
(役員会の開催) |
第19条 |
役員会は必要に応じて会長が招集する。 |
(役員会議事) |
|
第20条 |
役員会においては次の事項を議決する。
1.事業計画及び事業報告に関する事項
2.収入、支出、予算及び決算に関する事項
3.その他必要と認められる事項
|
(会費) |
|
第21条 |
本会の会員は次の会費を納入する。
1.卒業時入会に当たり終身会費を納入する。
2.卒業後11年以上の会員は賛助会費を納入する。賛助会費は1口千円、3口以上とする。
|
(経費) |
|
第22条 |
本会の経費は、終身会費・賛助会費・寄付金及びその他の収入でこれを支弁する。 |
(会計年度) |
第23条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(施行) |
|
附 則 |
本会則は平成24年5月13日より改訂施行する。
改訂履歴 昭和25年6月 制定
昭和40年5月1日 改訂
昭和49年1月14日 改訂
昭和59年4月1日 改訂
平成11年4月1日 改訂
|